介護予防・日常生活支援総合事業がスタートしました

(1)介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます。)とは、市区町村で行う地域支援事業のひとつとして、地域の高齢者の方々を対象にその方の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業です。 

総合事業は、要支援に認定された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成されます。

平成29年度までにこの総合事業をすべての市区町村で実施することになっており、本市は平成28年3月に移行しました。

高齢者のみなさまの介護予防と自立した日常生活を支援します。

(2)総合事業の概要

介護予防訪問介護と通所介護が移行

今後、従来のホームヘルプサービスやデイサービスに加え、地域の実情にあわせた、多様な担い手による生活支援等のサービスを段階的に充実していきます。

(3)提供されるサービス

現行相当の訪問及び通所型サービス(平成28年3月から実施)

従来の介護予防訪問(ホームヘルプサービス)及び介護予防通所介護(デイサービス)です。

サービス内容及び利用料は今までと同様です。

指定基準が緩和された訪問型サービス(平成28年3月から順次実施予定)

身体介護を伴わない、掃除や洗濯などの生活援助です。

(4)総合事業が利用できる方

要支援認定(要支援1又は要支援2)を受けた方

(5)利用方法

提供されるサービスを利用するためには

総合事業利用の流れ図

介護保険の要支援1又は要支援2の認定を受けた方が利用できます。

また、既に要支援の認定を受けている方は、認定の有効期間が切れ、新たに要支援の認定を受けた方から、順次総合事業に移行します。

サービスの利用につきましては、お近くの高齢者あんしん相談センターか、担当のケアマネジャーにご相談ください。

介護予防の取り組み

介護予防の取り組みを充実します

介護予防に関するパンフレット配布や講座・講演会の開催を促進し、介護予防の重要性を周知します。

また、介護予防に役立つ住民主体の通いの場づくりや、住民主体の健康づくりの活動や介護予防活動の支援を充実します。